神戸市立相楽園の指定管理者として
−神戸市造園共同企業体(神戸市造園協力会)−

平成15年9月の改正地方自治法の施行により、「公の施設」の管理運営について、指定管理者制度が導入され、民間事業者も含めた幅広い団体に管理運営をゆだねることが可能になりました。

神戸市立相楽園は、平成18年4月1日より、神戸市造園共同企業体(神戸市造園協力会)が指定管理者として管理運営することになりました。

私たちはこれまでに神戸市で進められてきた数多くの造園緑化事業に携わり、専門的で高い技術力が求められる企業として力を蓄え、発揮してきました。協力会の各会員が活躍する場は、公共の緑地空間のみならず、市民や民間企業の庭園や施設など多岐にわたり、多くの市民の方々と関わり続けています。私たちの仕事の成果は、常に神戸の都市景観の一端を担っていると自負しています。

造園空間や緑地空間の多くは、生きた植物を中心に構成されており、そうした花や緑を「作り」「育む」には高い技術が必要です。また近年、市民が緑に求めるものは「ホスピタリティ(癒し)のある緑」など様々な付加価値のある「緑」へと、多様化しています。こうした時流の変化の中でも、私たちは日々造園技術の向上研鑚と改善に努め、市民や顧客のニーズに応えています。

神戸のまちに憩いの場を提供し、活き活きとした季節の風を感じてもらえるようにすることが、私たち造園協力会の大きな目標のひとつとなっています。また、自然災害発生時など不測の事態に善処する神戸市の協力機関としても活躍しており、必要な時に緊急出動をする体制を整備し、フレキシブルな対応ができるようにしています。こうした公共サービスの一端を担う業者として責務を全うすることも、私たち造園協力会の活動理念の大きな柱となっています。

今後も、市民が誇りに思えるような神戸のまちづくりの一助を担うことが、私たちの社会的な使命であり、そして相楽園がますます皆様に愛され、素晴らしい庭園として次世代に残していくよう努めていきたいと考えております。


 ※神戸市造園協力会の名簿はこちらです。

 

☆指定管理者制度について

◆目的は?
多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。

◆指定管理者制度とは?
平成15年9月の地方自治法改正により、公の施設の管理運営について、設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(指定管理者)に、公の施設の管理を行わせることができるというものです(地方自治法第244条の2 第3項)。

◆公の施設とは?
住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設のことをいいます(地方自治法第244条)。


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